行政書士試験では、憲法も捨てることができない大事な科目です。

なぜなら、憲法のことが分かっていないと、行政法や民法がよく分からなくなってくるからだと私は思います。

日本国憲法は、前文と第1条から103条まであります。

予備校には通っていませんが、通信講座の先生は、 憲法は全部暗記するくらいでないと!

と言っていました。

しかし、私は、全部は覚えなかった一人です。(✿ฺ-ω-)

だって、全部覚えるなんて無理だもん。。。。

その代わり、問題集などで頻繁に出る条文はおぼえました。

例えば

第21条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第21条の2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

これは、有名は判例がありますので、よく問題にされますね。

これだけじゃないんですがね。覚えるべき条文は・・・

ちなみに21条の2が分かりにくいと思うので、説明します。

検閲とは、公権力が書籍・新聞・雑誌・映画・放送や信書などの表現内容を強制的に調べることです。

分かりにくいと思うので、例えば、本などを出版するときに国などの公権力が事前に内容的に問題ないかどうか調べ、

問題があったら削除するようにいうことです。

こういうことは日本国憲法で禁止されています。

裁判で、教科書検定が検閲に当たるのではないかということを争い、

教科書検定は検閲に当たらないという判決になったことがよく問題として出題されます。
(詳しい判例は書きません。長くなるからです(。´-д-))

というわけで、行政書士試験の憲法の問題は、解けるように勉強しましょうね。ヽ(*’-^*)。

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