いつもお読みくださりありがとうございます
今日は、最近完了したばかりの案件です
行政書士の仕事の一つ、公正証書遺言書作成支援です。
公正証書遺言ですが、公正役場に空きがなくてすぐにできないのかと思っていたら
意外とすぐに作成できました。
依頼人の状況によるのかもしれませんね
今回の案件は、遺言者の状況で早めのほうがよかったですから。
公証人の打ち合わせには
改製原戸籍
土地の登録事項証明書
固定資産税評価証明書
預貯金があれば通帳など
保険などがあれば保険証書など
が必要です
遺言執行者をたてる場合は、その方の住民票が必要です
一度お近くの公正証書に確認してみてくださいね
事前に 財産等の確認と遺言の内容の打ち合わせを依頼人とする必要があります
公証人との打ち合わせは30分程で終わりました
予約していくと待たなくて済むようです
公証人の方は、とてもいい方でこんな私にもかしこまりましたなど丁寧な言葉を使ってくださります。
今回の遺言は、打ち合わせから数日で公正証書遺言を作成の日を迎えることができました
証人は、私の行政書士仲間に頼みました(謝礼もお支払いいたしましたよ)
公正証書遺言は、財産によってまた相続させる人数によって手数料が変わります
公正役場の手数料は、公正証書遺言の作成儀式(30分程度)が終わったらお支払いいたします
公証人・遺言者・証人の5名で臨みます。
遺言を読み上げて、実印を押す時の式には、
遺言者に付き添いは不可です。
部屋の外等で待つことはできますので、足の不自由な方等でも大丈夫です。
また出張費を支払えば、ご希望の場所へ公証人が出張してくれる制度もあります。
いろいろ勉強になった案件でした(^^)
ちょっと訳ありで遺言を作成しておく必要があって作成をすることに同意してもらっての作成でした。
祖父は、亡くなり遺言執行者の経験もしました。遺言は、作っておくとよいと思いましたが、祖父ぐらいの年代の方だとまだまだ、遺言の認知が乏しくて、必ず作った方がいいとは言えないこともあるので、難しい支援となると思います。
ですので、私は行政書士業務で、遺言支援は、専門にしてありません。亡くなった後のことを書くのは悲しいから。
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