住民票って世帯全員のものと世帯の一部がありますよね?

今回、自動車関係で住民票を使ったのですが 依頼主から送られてきた住民票を見せると
窓口で、この住民票はダメです

と言われてしまいました・・・

なぜかというと、世帯の全部の住民票のため、番号が振ってあり、
その番号のすべてがないとダメなんだそうです(一部だと日付がなくいつ発行されたものか確認ができないためです)

このような世帯全員で住民票を取得した場合は、世帯全員分の住民票がないと意味がないのでご注意ください
気づきませんでした・・・ 

相続業務でも改正原戸籍や住民票の除票など

あまり聞きなれない言葉が出てきますが、区役所の方が親切に教えてくれるから大丈夫です
一番困るのは、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍ですね。(もー読みにくいし、複雑だし・・)

これは、金融機関によってはいらないところもあります
いるところもあります。

土地の名義変更は、必要なことが多いです。
住民票には気を付けてくださいね

2017年追記

この住民票ですが、行政書士の仕事するのであれば、切っても切れない書類の一つです。ですけど、新人行政書士を苦しめることもあります。広域住民票、先日初めて見ました。

まだまだ知らないことが多いです。
長く行政書士をしていると自然と知識が増えると大先輩がおっしゃっていましたが、本当にその通りだと思います。

行政書士開業最初のころ、私は、住民票に振り回されていました。
この記事の後も何度か、世帯で取得した住民票に不備があって受付不可でそんな時に限って納期がとても急いでいるということもあり、行政書士業務に付随することであったので、職務請求書を利用して、住民票を取得しました。
行政書士には、業務に付随すれば、職務請求書を利用して、住民票や戸籍を取得できます。

ですが、この制度が、悪用されることがあって、その利用には厳重に注意が入りますので、うちの事務所ではあまりいようしていません。

住民票には気を付けた方がよいという記事でした。

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